大判例

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京都地方裁判所 昭和41年(ヨ)251号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕さて、実用新案権なるものは、もともと考案という恩恵的内容を中核とする権利であるから、これと抵触する他の技術が存し、それが実現される可能性がある場合、その時点でこれを阻止しえなければ、ついに権利実現の機会を逸する虞が存する性質のものであることを否みがたい。

ところで前記各事実に照らすと、本件乙トランプは申請人の本件実用新案権に抵触するものであり、かつ、被申請人が将来その製造販売をする場合がありえて、しかも、その時期はあらかじめ知りがたく、他面その製造販売が実現すれば、一時に量産しうるものであるだけに、申請人がたちまち甚大な損害をこうむることになりかねないことが明かである。

してみると、申請人には、それが将来のことであるにしても、被申請人による本件乙トランプの製造販売により、回復すべからざる危険をこうむる可能性が現に存しているといわなければならず、従つて本件仮処分の必要性は充たされていると認められる。(鈴木辰行 山之内一夫 福島 裕)

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